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手形割引業者を含む貸金業者は登録制度です
たとえば、当社の登録番号は東京都知事(9)第00539号です。
( )内の数字は登録初年度の(1)から始まって3年ごとの登録更新のたびに数が増えていきます。
即ち、業歴の長い業者ほど数が大きくなっています。
当社をはじめ制度発足当初から継続して登録されている業者の番号は現在(9)になっております。
これが、たとえば東京都であれば都(9)業者等とよばれ、業界内での信用基準のひとつになっております。
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商業手形割引の決済は、支払期日に手形振出人の銀行口座から自動的に引き落とされて終了です
すなわち、お客様自身は支払期日に決済のための資金をご用意する必要はございません。
このため一般の金融業者とは異なり、商業手形割引専門業者には原則として貸付業務だけで、お客様からの回収業務がありません。
そのため当社では、割引手形に裏書押印していただくだけで、その他の回収のための保全手続きを極力省略しております。
これにより、お客様に気軽に安心してご利用いただいております。
割引手形裏書の書き方
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手形割引利率は銘柄によって異なります
通常、手形の割引の利率は手形振出会社の規模や経営内容、その他の条件によって個別に決められます。
銀行等はお客様自体の担保や信用力によって判断するので、どの銘柄も同じ利率で割引しますが、手形割引専門業者ではそうしたことはあまり有りません。
当社では、お客様とご相談のうえ割引手形の銘柄ごとに良心的な割引レートを決めさせていただいております。
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手形割引利率には表面利率と実質利率とが有ります
表面利率とは、額面金額から割引料の額を求める利率です。
実質利率とは、お客様の実際の手取り金額から逆算した利率です。
手形割引業者によっては、割引料以外に保証料調査料その他の費用を徴収するため手取り金額が少なく、表面利率と実質利率とが大きく乖離している場合がまま有ります。
当社では、割引料以外には銀行に支払う取立手数料(東京横浜圏内の場合630円)以外は頂きませんので、そのようなことはありません。
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